国土交通省保障制度参事官室が主催する「自動運転における損害賠償責任に関する研究会」の第一回会合が2日、開催された。「自動車賠償責任保険法では、運転者の責任を加重する形で被害者の救済を行っている。自動運転はこの制度をどうするのかということに関わってくる」と、藤井直樹自動車局長が冒頭であいさつ。自動運転に対応する車両が普及する近い将来の問題意識を提起した。自動運転は自動車事故を無くすための技術だが、事故をゼロにすることはできない。座長に選任された東京大学名誉教授の落合誠一氏は、研究会の目的を「本研究会では、(自動運転技術の進展で)自賠法を中心とする民事責任法制がどう変わるのか、あるいは変わらないのかということを検討する」と、述べた。事故を起こした運転者には、被害者の損害を賠償する責任がある。同時に自賠法にはその責任を免除するいくつかの規定がある。運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったことや、自動車に構造上の欠陥または機能の障害がないことを証明できた場合がそれに当たる。人の運転に自動運転が介入する高度な自動運転が実現した場合、運転者は自動車の運行にどう関わっていることになるのか。仮に自動運転車に構造上の欠陥や機能の障害があった場合、運転者の責任はどうなるのか。それらが研究会のテーマになる。研究会は第二回を来年1月に、第三回を同3月に開催し、とりまとめを行う予定だ。ただ、藤井局長は「技術的側面は日進月歩なので、それを追いかけながら対応して、検討しなければならない。多少時間もかけないと、最終結論に至らないかもしれない」と述べ、このテーマの検討は、来年度も続くことが決まっている。研究会は、自動車保険の関係団体、自動車技術に関係する団体もオブザーバーとして参加する。会議の内容は非公開となっている。
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