カーフィルム装着車の「車検」や「フィルム施工」で重要なこと…国土交通省 自動車局整備課に聞いた | CAR CARE PLUS

カーフィルム装着車の「車検」や「フィルム施工」で重要なこと…国土交通省 自動車局整備課に聞いた

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カーフィルム装着車の「車検」や「フィルム施工」で重要なこと…国土交通省 自動車局整備課に聞いた
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今年1月13日に国土交通省 自動車局整備課から、各地方運輸局および沖縄総合事務局に向けて、指定自動車整備事業における着色フィルム装着車の指導内容に関する通知が行われた。

この通知が、カーフィルム施工事業者の間で大きな話題となり、カーフィルム施工需要のさらなる高まりを期待する声もあがっている。

大前提として、フロントガラスと前方ガラス(フロントドア、フロントコーナーなど)へのカーフィルム施工は、道路運送車両法の第三章 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第117条第4項第6号の中に「装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの。」と義務付けられている。

そこで当編集部は、このたびの通知について、国土交通省 自動車局整備課に取材を依頼。通知の背景や内容をはじめ、車検を行う指定自動車整備事業者やフィルム施工事業者に伝えたいことや、近年普及が進む電子制御装置整備対象車両へのカーフィルム施工に対する考えなどについて、自動車局整備課 担当者に話を聞いた。

通知時期について

―― 編集部
なぜ今年1月13日の通知になったのでしょうか?

―― 自動車局整備課
昨年、窓ガラスフィルムの製作者から着色フィルムなどが装着された車両の取扱いに関して、指定自動車整備事業者に対する指導が統一されていない、とのご指摘を受けました。調査をしたところ一部の運輸支局で指導に差異があったことが確認されたことから、可視光線透過率測定器を用いて判定する場合や、可視光線透過率測定器がない場合の取扱いについて、今年1月13日に通知させて頂きました。

―― 編集部
指導の差異とは、どういったことだったのでしょうか。

―― 自動車局整備課
これまでも指定自動車整備事業者において、可視光線透過率測定器を用いて判定することも可能であること、判定することができない場合には、運輸支局等または軽自動車検査協会に現車を持ち込んでの検査になることを指導しているのですが、一部の運輸支局の中で、可視光線透過率測定器を用いて判定する場合の取扱いを説明せずに、運輸支局等へ持ち込む必要があるといった指導がされていた事例がありました。我々としては、これまでの指導とまったく変わらない内容を再周知したという思いです。

可視光線透過率測定器について

―― 編集部
通知では、可視光線透過率測定器の参考品(光明理化学工業製の「PT-50」「PT-500」)が明示されていました。この件について教えて下さい。

―― 自動車局整備課
保安基準の要件を満たす可視光線透過率測定器であれば、どのメーカー製品でも問題ありませんが、指定自動車整備事業者が保安基準の要件を満たす可視光線透過率測定器かどうか判断することが容易でないことから、参考として独立行政法人自動車技術総合機構で実際に使用されている製品を記載しました。

また、指定自動車整備事業者が可視光線透過率測定器を必ず備えなければならないということではありません。可視光線透過率測定器を備えておらず、視認による保安基準の判定が困難な場合は、運輸支局等または軽自動車検査協会に現車を持ち込んで受検していただくようお願いします。

カーフィルム施工後に可視光線透過率が下がる

―― 編集部
フィルム施工事業者に伝えたいことはありますか?

―― 自動車局整備課
運輸支局等への持ち込み車検で、フィルム装着車の可視光線透過率測定を行ったところ不合格だった受検者から “フィルム施工事業者から車検の基準に適合すると言われたからフィルムを貼ったのに…” という声を多く聞きました。

保安基準の要件を満たす可視光線透過率測定器で測定し、その結果をユーザーに伝えているフィルム施工事業者がいる一方で、中には、ユーザーに “大丈夫です” という言葉だけを伝えてフィルム施工されているケースもあると聞いております。

また施工直後は可視光線透過率が70%以上でも、フィルム貼り付け時の糊が日光などの影響で劣化したり、洗車の磨きキズなどで透過率が下がる場合があると聞いています。カーフィルム施工事業者の皆様には、糊の劣化や磨きキズなどで透過率が70%以下になる場合があることを、ユーザーにきちんとご説明していただくようお願いしたい。

カーフィルム施工と特定整備

―― 編集部
電子制御装備対象車両へのカーフィルム施工に対する考えを教えて下さい。

―― 自動車局整備課
電子制御装備対象車両へのカーフィルム施工は、自動車メーカーのマニュアルにしたがって、電子制御装置に影響のない方法で施工していただくようお願いします。

また、施工作業時に、カメラ等が取り付けられたフロントガラスの脱着は、特定整備に該当することとなるため、必ず特定整備(電子)事業の認証を取得して作業して下さい。自社で取得できない場合は、認証を取得している事業者と連携するなど、いずれにしても規則に則って合法な作業を行って頂きたいです。

―― 編集部
フィルム装着車の車検合否判定や、電子制御装備対象車両へのフィルム施工における特定整備は、ユーザーの安全を担保するために必須の作業であり、自動車整備事業者、カーフィルム施工事業者は、法律に則って対応すべき重要な作業だと、改めて認識する良い機会となりました。

ユーザーの立場として重要な点は、カーフィルムの施工時に可視光線透過率が70%以上あることはもちろん、施工時における電子制御装置整備に該当するような作業が行われる可能性があるのであれば、特定整備(電子)の認証を取得している事業者で行う必要があることや、数年後の車検時では経年劣化もあり状態が変わる可能性があるので、施工時に70%の可視光線透過率を保っていることが、必ずしも次の車検に合格するということではないことを理解できました。このたびは、貴重な情報を教えて頂き、誠にありがとうございました。

《カーケアプラス編集部@金武あずみ》

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