「訪問特定整備」制度が開始…出張対応には要件があり違反すると整備事業者に行政処分 | CAR CARE PLUS

「訪問特定整備」制度が開始…出張対応には要件があり違反すると整備事業者に行政処分

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「訪問特定整備」制度が開始…出張対応には要件があり違反すると整備事業者に行政処分
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国土交通省は、カーオーナーの利便性向上を目的として2025年6月30日から「訪問特定整備」制度を開始した。一般ユーザーに限らず、運送事業者やリース・レンタカー事業者なども、車両を整備工場に持ち込む手間を省く“ 出張整備 ”の需要に応えるものとされているが、どのような整備でも出張で受けられるわけではない。

訪問特定整備の開始に伴い、自動車アフターマーケット事業者に対して、法令遵守のもと整備士の安全確保を踏まえた要件だけでなく、行政処分の基準も厳しいものへと改定された。

「訪問特定整備」と「限定訪問特定整備」

訪問特定整備は、基準を満たす設備を設置した場所で特定整備を行う「訪問特定整備」と、安全性の確保と公害の防止、環境保全を図ることのできる場所で一部の特定整備を行う「限定訪問特定整備」の2パターンがある。

特に後者については行える作業が限定的であり、これまでグレーだった出張整備に明確なルールが定められ、出張整備を行う事業者への規制が “ 強化 ” されたといえる。

行政処分等の基準改正

訪問特定整備等に関わる違反があった場合、整備事業者は、通常の特定整備における同じ違反よりも重い処分を受けることとなる。また「自主申告を行った自動車検査員について一部処分の軽減」がルール化される点も注目だ。内部告発が促され、不正の早期発見に繋がることに期待したい。

繰り返しになるが「訪問特定整備」制度によって、どのような整備でも出張で対応可能になったわけではない。一般カーオーナー向けというより、人手不足のために自社の整備工場を維持できなくなった運送事業者などが、認証工場から整備士を派遣して整備を行うことが可能となり、業種の垣根を越えた生産性向上を後押しする制度が開始されたと認識するのが良いだろう。カーオーナーも整備事業者も「訪問特定整備」の認識を間違えないように注意してほしい。

《カーケアプラス編集部》

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