国土交通省は4月7日、政府が緊急事態宣言を発出した対象地域に使用の本拠を置く自動車の、車検証の有効期間を延長すると発表した。政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を出した。対象地域では爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要がある。このため、対象の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県に使用の本拠を置く車両のうち、車検証の有効期間が2020年4月8日から5月31日までの自動車については2020年6月1日まで有効期間を延長する。対象の車両は6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。また、継続検査を受検するまでに保険契約期限が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きを6月1日を限度として猶予される。
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