国土交通省は12月14日、大雪時の道路交通確保に向けてチェーン規制を導入するため、道路標識、区画線、道路標示に関する命令の一部を改正したと発表した。改正では、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する意味を表示する「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識の新設する。チェーン規制は大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪がある場合に実施する。チェーン規制時、規制区間の手前でタイヤチェーン装着状況を確認する。チェーン規制区間は、スタッドレスタイヤを装着していてチェーンをしていない自動車は通行禁止となる。スプレーのように薬剤を吹き付けるタイプのものも通行禁止となる。一方、大雨に伴って一時的に通行禁止・制限する場合、可変式の道路標識を活用するニーズが高まっている。近年のLEDを用いた電光表示は、表示できる画像の色彩や精度が向上し、多彩な表現で分かりやすく画像を表示することが可能。このため、大雨などの発生に合わせて電光表示することで道路標識を表示できるように制度を改正する。施行は12月14日。チェーン規制の実施区間については、決定次第、公表する予定。
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