政府は、通常国会で成立した道路整備特別措置法、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令を閣議決定した。
法改正は、高速道路の料金徴収期間を延長するとともに、高速道路料金の確実な徴収、サービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)の機能を高度化するために必要な措置を実施するもの。
高速道路の料金徴収期間について債務返済期間を、国土交通大臣への許可申請から50年以内に設定するため、料金徴収期限を最長2115年9月30日まで延長する。
また、高速道路料金を確実に徴収するため、車両の運転者に加え、盗難車の場合を除いて使用者(自動車検査証に記載)にも高速道路料金を請求できることを明確化する。同時に、軽自動車と二輪車での料金不払時、使用者情報の取得ができるよう措置する。
SA・PAの機能高度化に向けて、電気自動車(EV充電設備)などの利用者利便施設と一体的に整備される駐車場の整備費用の一部について、無利子での貸付制度を創設する。
9月1日に公布、9月6日に施行する。