カーフィルム装着車の「車検」合否判定は法律に則って行われるもの…IAAE 2023 | CAR CARE PLUS

カーフィルム装着車の「車検」合否判定は法律に則って行われるもの…IAAE 2023

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カーフィルム装着車の「車検」合否判定は法律に則って行われるもの…IAAE 2023
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“車検に適合する” カーフィルムとして展開されている商材に注目が集まっている。

大前提として、フロントガラスと前方ガラス(フロントドア、フロントコーナーなど)へのカーフィルム施工は、道路運送車両法の第三章 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第117条第4項第6号の中に「装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの。」と義務付けられている。

今年1月13日に国土交通省 自動車局整備課から、各地方運輸局および沖縄総合事務局に向けて、指定自動車整備事業における着色フィルム装着車の指導内容に関する通知が行われ、カーフィルム施工事業者の間で大きな話題となった。

この通知内容について、日本自動車用フィルム施工協会(JCAA)の見解として「国交省通達文書の読み解き方ガイド」を作成。JCAAは3月7日~9日に東京ビッグサイトで開催された、自動車アフターマーケットの国際展示会『第20回 国際オートアフターマーケットEXPO 2023(IAAE 2023)』にブース出展し、会期2日目の3月8日にJCAAメンバーによる出展者プレゼンテーションセミナーが行われた際に「国交省通達文書の読み解き方ガイド」が配布された。

同セミナーには、JCAA会長の濱田浩光氏(貼りアップ株式会社・代表取締役)、測定改善委員長の井上和也氏(株式会社ビーパックス・代表取締役)、関西支部長の小西亮氏(WSG株式会社・専務取締役)の3名が登壇。

カーフィルムには、熱遮断(遮熱)や紫外線防止(UVカット)、ガラス飛散防止、防眩・プライバシー・ドレスアップなどの機能があり、施工時に70%の可視光線透過率を保つことができる可能性の高いカーフィルムとして各メーカーからさまざまな製品がリリースされており、フロントガラスに施工することで快適な車内空間を手に入れることができると、JCAAメンバーは解説。また「国交省通達文書の読み解き方ガイド」についての説明時には、落検の判断は国土交通省の通知にある通り、可視光線透過率測定器(参考品:光明理化学工業製の「PT-50」「PT-500」)での測定が必要であることが伝えられ、登壇したJCAAメンバーは「国交省の通知にある通りの正しい手順をふまずに、ディーラー工場への入庫拒否や強制的にフィルムを剥がすなどの行為は絶対に辞めていただきたい」と訴えていた。

なお「国交省通達文書の読み解き方ガイド」とは、あくまでJCAAの見解であり、法律に則ってカーフィルム装着車の車検合否判定を行うのは運輸支局等や軽自動車検査協会、指定自動車整備事業者となる。重要な点として、車検に適合するカーフィルムとして展開されている商材で、施工時に70%の可視光線透過率を保っていたとしても、施工から数年後の車検時にはカーフィルムが経年劣化して可視光線透過率が70%以下になっているケースは十分にありえる。

また当編集部の考えとして、フロントガラスにカメラが取り付けられたASV(先進安全自動車)で電子制御装置整備対象車両だった場合にカーフィルム施工を行う際、フロントガラスの脱着を行うと特定整備に該当するため、カーフィルム施工事業者は必ず特定整備(電子)事業の認証を取得して作業する必要がある。取得できない場合は、認証を取得する事業者と連携するなど、規則に則って合法な作業を行う必要がある。車検に適合する商材として展開されているカーフィルムでも、施工から数年経過した車検時に合格するということではないことを、カーオーナーは覚えていてほしい。

《カーケアプラス編集部@金武あずみ》

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