国土交通省は2024年11月13日、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令を発表した。原動機付自転車(原付)の免許で運転可能な車両の区分を見直し、総排気量が50ccを超え125cc以下で、最高出力が4.0kW以下の原付を、原付免許で運転できる第一種原付に区分する。
●排ガス規制に小排気量で対応できない
現行の原付は、取得が容易な原付免許で運転でき、人々の生活に密着した車両だ。このうち総排気量50cc以下で設計最高速度50km/hを超える原付については、2025年11月以降、新たな排出ガス規制が適用される。しかしメーカーによると、技術面や事業性の観点から、規制に適合した原付の生産・販売が困難になるという。
この状況を受け、警察庁主催の「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」が設置され、総排気量が50ccを超え125cc以下、かつ最高出力を4.0kW以下に制御した車両が、原付免許で運転可能とされた。これにともない道路交通法が見直されることとなった。
従来は、原付免許で運転可能な原付は、総排気量50cc以下の第一種原付になっている。総排気量が50ccを超え125cc以下の第二種原付の運転には普通二輪免許か小型限定普通二輪免許が必要だ。道路交通法の改正では、最高出力を4kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車を、従来は総排気量50cc以下とされている一般原付として新たに区分することが決定された。交通法の改正は4月1日。
●最高出力が4.0kW以下なら排気量50cc超でも第一種原付
交通法の改正に先駆けて車両法も改正された。車両法の改正内容は、総排気量が50ccを超え125cc以下で、最高出力が4.0kW以下の二輪の原付を、第一種原付に追加することが挙げられる。これらの車両については型式認定において、総排気量と最高出力の表示が求められる。車両法の改正は、2024年11月13日に公布・施行された。
車両法の第一種原付は道路交通法の一般原付、第二種原付は最高出力が4kWを超えた総排気量125cc以下の普通自動二輪車になる。
なお車両法において、総排気量50cc以下の第一種原付に最高出力の規定はない。また車両法では、内燃機関以外では定格出力0.6kW以下が第一種原付、1.0kW以下が第二種原付と規定され、内燃機関よりかなり出力が低く抑えられている。
●現行では新基準に適応する原付はなし
現在、排気量が50ccを超え125cc以下で、最高出力が4.0kW以下の原付は販売されていない。例えばホンダ『スーパーカブ110』が排気量109ccで最高出力5.9kW(8.0ps)の第二種原付、『スーバーカブ50』が排気量49ccで最高出力2.7kW(3.7ps)の第一種原付だ。ヤマハでは『アクシスZ』や『ジョグ125』が排気量124ccで最高出力6.1kW(8.3PS)の第二種原付、『ビーノ』が排気量49ccで最高出力3.3kW(4.5PS)の第一種原付などとなっている。
ホンダでは、排気量109ccで最高出力が4.0kW以下の『スーパーカブ110 Lite』コンセプトを3月の大阪モーターサイクルショーに出展、発売時期は未定ながら新基準に対応することを示唆している。