電動キックボードの保安基準を策定へ…国土交通省 | CAR CARE PLUS

電動キックボードの保安基準を策定へ…国土交通省

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「新たなモビリティ安全対策ワーキンググループ」が策定した特定小型原動機付自転車の保安基準案(部分)
  • 「新たなモビリティ安全対策ワーキンググループ」が策定した特定小型原動機付自転車の保安基準案(部分)
  • 「新たなモビリティ安全対策ワーキンググループ」が策定した特定小型原動機付自転車の保安基準案(概要)

国土交通省は、電動キックボードの公道走行に向けて道路運送車両の保安基準などを改正する。

道路交通法が改正され、電動キックボードなどに対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されることから、道路運送車両法に関して、特定小型原付に区分される電動キックボードなどの車両の安全対策を制定する。

それによると原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下で全長190cm、全幅60cm以下、最高速度20km/h 以下のものを特定小型原付とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義する。

追加する「特定小型原動機付自転車の保安基準」では、制動装置は2個の独立した操作装置を持ち、確実、安全に減速・停止できることとする。2系統以上のうち、1系統は平坦な舗装路面で確実に停止状態を保持できることとする。

前照灯は夜間前方15mの距離の障害物を確認できることとする。尾灯は夜間後方300mから点灯を確認でき、制動灯は昼間後方100mから点灯を確認できることとする。

方向指示器は車両中心線上の前方及び後方30mの距離から指示部を見通すことができる位置に少なくとも左右1個ずつ取り付けられていることとする。安定性では、安定した走行を確保できるものとして「特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準」に適合する必要がある。

速度抑制装置の速度制御性能に関しても「特定小型原動機付自転車の速度抑制装置の技術基準」に適合する速度抑制装置を備える。最高設定速度が2種類以上ある場合、最高設定速度が走行速度を下回る速度へ変更ができないようにする必要がある。

通行区分識別灯は昼間前方及び後方25mから点灯を確認できることとし、車道モードが緑色点灯、歩道モードが緑色点滅とする。

新車への適用時期は改正道交法の施行日で、使用過程車は2024年12月下旬に適用となる。パブリックコメントを実施した上で2022年12月下旬に施行する。

電動キックボードの保安基準を策定へ

《レスポンス編集部》

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