国会で道路整備特別措置法と日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律が成立し、高速道路の料金徴収期限が最長2115年9月30日まで延長されることが決まった。
◆更新の財源を確保
法改正では、高速道路の債務返済期間が国土交通大臣への許可申請から50年以内とし、高速道路の有料期間について最長2115年9月30日に50年間延長された。これまで有料期間は2065年だった。高速道路が老朽化していることから更新する財源を確保するため、有料期間を延長した。
高速道路料金を確実に徴収するため、車両の運転者に加え、使用者にも高速道路料金を請求できることを明確化した。軽自動車・二輪車による料金不払時に、使用者情報を取得できるよう措置する。
また、サービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)における利用者利便施設と一体的に整備される駐車場の整備費用の一部を確保するため、無利子貸付制度を創設する。
◆地方道路公社の料金徴収に関する法規制も整備
一方、地方道路公社の料金徴収の特例拡充に関する法規制も改正した。地方道路公社などが整備する有料道路について、複数の道路を一つの道路として料金を徴収する制度である「プール制」の対象に未供用の道路を追加する。
地方道路公社が整備する指定都市高速道路の対象路線は現在、新設の自動車専用道路のみが対象となっているが、既存道路のバイパスとして整備される自動車専用道路を追加する。