政府は、エアバッグなどの少量の高圧ガス製品を適用除外するなど、高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令案を閣議決定した。高圧ガスに関する安全・環境技術は進歩しており、新技術を活かした製品や検査手法の開発・投入も着実に進んでいる。こうした中、高圧ガスの製造・販売を規制する高圧ガス保安法の政令改正を行い、より効率的・効果的な規制とすることで、安全レベルの維持・向上とイノベーションの促進を図る。具体的には、エアバッグや分析装置のように150リットル以下の高圧ガスを利用するもののうち、リスクの小さな製品を法の適用対象から除外。これにより、性能の高い新製品がいち早く市場に出回ることを期待する。地球温暖化係数の低い微燃性の新冷媒を不活性ガスとして整理し、高圧ガスとして利用する際に許可が必要な事項の一部を届け出で認める。IoT(モノのインターネット)やビッグデータの活用で、装置の常時監視や異常の予兆検知を行うなど、高度な自主保安を行う石油精製プラントなどの事業者について、自主検査のみで都道府県による検査を必要としない期間を通常は5年のところ、7年に延長する。