電動キックボードが「車両」として規定されたが?…道交法改正:特定小型原動機付自転車 7枚目の写真・画像 | CAR CARE PLUS

電動キックボードが「車両」として規定されたが?…道交法改正:特定小型原動機付自転車 7枚目の写真・画像

7月1日から法律が改正されて、電動キックボードが合法化される。が、全部が全部ではない。道路走れる、よかった。免許いらない、カンタン。ヘルメット被らない、わーい……。そんな緩い話ではない。車両には規格があり、走行には規則があり、運転には資格がいる。

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