自動車で自転車を追い抜く時は注意!! 警察庁によると自転車事故が増加している。特に「自動車と自転車の側方接触事故」と「追い抜き時の接触」が問題となっており、安全確保のため4月1日からルールが明確化される。
自動車が自転車を追い越し・追い抜きする際のルールが見直され、4月1日から新たな道路交通法(第18条第3項の新設)が施行される。警察庁や各都道府県警の資料によると、従来あいまいだった安全配慮が、具体的な義務として明確化されたのが特徴だ。
◆何が変わったのか
まず「追い越し」、「追い抜き」について道路交通法では、進路を変えて前車の前方に出る行為を「追い越し」と定めている(第2条第21号)。車線を変えずに前方に出る行為については規定がなく、こちらを「追い抜き」とすることが多い。改正道交法では、追い越し・追い抜きを合わせて「右側を通過」としてあつかうことになる。
改正の要点は、「同一方向に進行する自転車の右側を通過する際」の義務だ。警察庁や県警の解説では、次の2点が明確に示されている。
- 自動車は充分な側方間隔を確保すること。
- 間隔が充分に取れない場合は、間隔に応じた安全な速度で進行すること。
さらに、自転車側にもできる限り左側端に寄って通行する義務が課された。
今回の改正では、自動車の運転判断は次のようになる。
- 自転車までの距離が取れる場合は、通常の追い越し可能。
- 自転車までの距離が取れない場合は、減速(徐行)、または追い抜かない。
◆「充分な側方間隔」、「安全な速度」の数字
では「充分な側方間隔」というのはどれくらいの距離で、「安全な速度」というのはどれくらいの速さか。実は法律自体に具体的な数値の規定がない。目的は「安全確保」であり、数値の遵守にはないからだろう。が、警察庁や自治体の資料では目安が示されている。
側方間隔は少なくとも約1mていどが安全とされている。いっぽう速度は「間隔に応じた安全な速度(減速)」とされ、1m以上の間隔を確保できない場合には20~30km/hへの減速が目安となる。間隔や速度については、具体的な走行状況、道路状況や交通状況などによって変わり、警察は距離・速度・危険性の総合判断で違反を認定することになりそうだ。


