OBD検査が開始、一番の懸念点はユーザーへの周知不足か? | CAR CARE PLUS

OBD検査が開始、一番の懸念点はユーザーへの周知不足か?

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OBD検査が開始、一番の懸念点はユーザーへの周知不足か?
  • OBD検査が開始、一番の懸念点はユーザーへの周知不足か?
  • OBD検査対象車の車検証記載例(出典:国土交通省)
  • ▶️国土交通省が準備した自動車ユーザー向けの訴求チラシ(出典:国土交通省)
  • OBD検査、不適合の例
  • 特定整備の認証を持っていたとしても設備や要件によって出来ない作業も存在する
  • 各種診断機や機材を揃えて対応する事業者も存在する

令和6年10月1日より、車検時の新たな項目として「OBD検査」が追加された。

OBD検査は、自動運転技術などに用いられる電子制御装置が適切に機能しているかを確認する検査で、国の定める自動車検査(車検)の検査項目として新たに追加された(輸入車は令和7年10月から)。検査で電子制御装置に故障が見つかった場合には、修理をしなければ車検に通らないので、自動車ユーザーは注意が必要だ。車検のルールが変わることは自動車ユーザーにとって、とても重要なことだと思うのだが、残念ながら本件に関して周知が進んでいるとは思えない。少なくとも筆者の周りには知っている人は皆無だ。

自分の車は対象か?

自動車ユーザーが知っておくべき点としてまず挙げられるのが、自分の車がOBD検査の対象車両かどうかである。OBD検査は全ての車両が対象な訳ではなく、国産車は令和3年10月1日以降の新型車(フルモデルチェンジ車)、輸入車は令和4年10月1日以降の新型車が対象となる。対象となる車両の車検証の備考欄には「OBD検査対象」の記載があるので、参考にして欲しい。但し、車検証に「OBD検査対象」などの記載がある場合でも、法令等で定められた条件によりOBD検査を実施しなくてもよいこともある。

車検を受けられる状態になっているか?

次に、気を付けるべきこととしては“診断機の差し込み口に他の装置が繋がっていると車検を受けることができない”という点である。国土交通省は「車検時にデータリンクコネクタ(診断機の差し込み口)に外部装置が取り付けられている車両は、車検を行うことができない状態にあることを明確化し、装置を取り外してから検査に持ち込むように受検者を指導します」としている。この背景には、診断機の差し込み口に接続された外部装置を事業者が外した際に、モニターに影響を及ぼしたり、エンジン始動不可になったりと、車両に影響を及ぼすなどの事例が報告されている事があり、受検者の責任において取り外すことが指導されている。

診断機の差し込み口に別の機器を装着しているユーザーは、取り外してから車検に持ち込まないと、車検を断られることや自身の責任において取り外しを求められる可能性があることを覚えておいて欲しい。また、そもそも診断機の差し込み口に別の機器を装着する際には、その後の影響まで考慮してから行うことをお勧めする。

ちなみに、スバルの一部車両のサービスマニュアルには「各配線および各コネクターに、株式会社SUBARUが認めた機器以外を接続しないこと」と明記があり、トヨタの一部車両の修理書には「DLC3に市販用品等を取り付けると、電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリが上がったりするなど、思わぬトラブルを招くおそれがあるため、はずすよう勧める」との記載もある。

OBD検査によって車検に通らない可能性について

OBD検査は、自動車に搭載されている車載式故障診断装置(OBD)から読み出した故障コード(DTC)に、OBD検査の対象装置が保安基準に定める性能要件を満たさなくなる故障の発生を推断できるDTC(特定DTC)が検出された場合に「不適合」となり、該当装置を整備しなければ車検に通らない。なかには「自分の車は大きな事故をしていないし、メーターパネルに警告灯もついていないから大丈夫」と考える方もいるかと思うが、それだけで判断できるものでは無いので注意が必要だ。

1年間のプレ運用期間中に明らかになったこととして、用品の取り付け(ホーン交換やフォグランプ交換)などでバンパーを脱着した際に特定DTCが記録されたケースや、軽衝突や強度の振動等によりカメラ/レーダ統合制御システムが一時的な作動停止することで特定DTCが記録されるケースがあることが明らかになっている。いずれの場合も、走行に影響はなく、メーターパネルに警告灯もつかないケースもあるため、自動車ユーザー自身で気づくことは難しいと言える。

不適合となった際に修理ができる工場か?

最後に、最も重要なことだが、もしもOBD検査で電子制御装置に故障が見つかった場合に、その故障を直せる工場なのかどうかを考えたことがあるだろうか? 検査ができることと、修理ができることはイコールではないので覚えておいて欲しい。

今回新たに検査項目となった電子制御装置に故障が見つかった場合、今度は整備用診断機(純正診断機も含む)を使用して故障の原因を探り、該当箇所を修理するのだが、まずもって整備用診断機は機器によって、見ることの出来る範囲、行える作業が異なる。つまり、保有する診断機によっては、修理を行うことが出来ない車両が存在するということである。

また、仮に診断機が対応していた場合でも、修理の過程でエーミングという作業が発生した際には、車両に搭載されたシステム毎に必要な設備や環境が異なるため、すべての車両に対応できる工場はほぼ無い状況である。

では、対応できない工場が悪いのかと言うと、そうゆうことでもない。OBD検査に先駆けて改正された道路運送車両法において、電子制御装置に係る整備の外注は認められており、自社で行えない作業は外注することが可能だからだ。

しかし、ここに落とし穴がある。しっかりと外注先を含めて体制を整えていない事業者に検査を依頼すると、場合によっては修理が終わり車検に通るまでに2~3週間掛かってしまうことも起こり得る。特に「エーミングはディーラーに任せればいい」と考えている事業者は危険だ。なぜならディーラーも自社の顧客対応で忙しく、繁忙期には1ヶ月待ちなどという声も耳にするからである。

大事なことなのであらためて記載するが、“検査ができることと、修理ができることはイコールではない”。だからこそ、たかが車検とあなどらず、自分の愛車を任せられる工場なのか、改めて見直しすることをお勧めしたい。

《カーケアプラス編集部@市川直哉》

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