タクシー・バスの乗務員の氏名掲示義務を廃止 | CAR CARE PLUS

タクシー・バスの乗務員の氏名掲示義務を廃止

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  • 法人タクシーの運転者証
  • 個人タクシーの事業者乗務証

道路運送法施行規則の一部を改正する省令と関連告示が公布され、バス、タクシー、自家用有償旅客運送で車内に乗務員の氏名などの掲示義務が8月1日付けで廃止された。

SNSの普及などで、バスやタクシーのドライバーの個人情報が悪用されることが懸念されるため、制度を改正した。

バス、タクシー内における乗務員などの氏名の掲示を廃止する。バスとタクシー事業者が自動運転車を使って事業を行う場合に選任する特定自動運行保安員については、作成が義務付けられていた保安員証を廃止し、特定自動運行保安員であることを服装その他の方法により旅客に示すこととする。

また、タクシーの運転者証の様式を変更し、利用者に表示する面から、氏名、顔写真、運転免許証の有効期限を削除する。運転者証としての機能を保持するよう、氏名については利用者から見えない面に記載する。新しい運転者証などへの更新は、経過措置を設ける。

自家用有償旅客運送自動車内における運転者の氏名の掲示も廃止し、自動車登録番号の表示に変更する。NPO法人などに作成が義務付けられていた運転者証も廃止する。自家用有償旅客運送者が自動運転車で旅客運送を行う場合に選任する特定自動運行保安員は、氏名の掲示とNPO法人に作成が義務付けられていた保安員証を廃止し、特定自動運行保安員であることを服装などで旅客に示すこととする。

《レスポンス編集部》

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