警察庁は、運転免許証の条件や条件解除に関する記載方法を統一する。全国の警察に記載方法を通達した。
運転免許に「眼鏡等」、「普通車はAT車に限る」の条件を付された免許証の備考欄に、例えば「令4.11.1限定解除:普通車はAT車に限る」と記載されている場合、解除した条件が記載されているのか、解除後の新しい条件が記載されているのかが必ずしも明確ではないケースがある。
全日本指定自動車教習所協会連合会から「限定条件の解除に伴う免許証裏面の備考欄の表記・表現が都道府県によって異なるため、現有の所持免許の正確な把握が困難」と指摘がある。これらによって教習時間の欠略など、誤った対応につながるおそれがあるため、教習所で誤りなく限定条件解除や新規免許を取得できるよう表記・表現を統一して欲しいと要望している。
免許証備考欄に記載された条件の内容が正確に把握されないことによる不適正な教習を未然に防止するため、免許の条件を解除した場合の免許証備考欄への記載を統一する。
具体的には、免許の条件をすべて解除する場合は「【日付け】免許の条件等をすべて解除 公安委員会印」とする。免許の条件が2つ以上あり、一部を解除する場合は「【日付け】~の条件(または限定)を解除 公安委員会印」、「【日付け】新条件などを記載 公安員会印」とする。
これらと異なる記載方法をとっている都道府県警察は、関連する機器改修のタイミングで、原則として統一した記載方法となるよう見直すよう通達した。