経済産業省は、旅行者に対し、ウェブサイトを介して、旅行者に代わってレンタカーを運転するドライバーの情報を提供するサービスに関して、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について回答した。
同制度での照会があったのは、事業者から旅行者に対し、ウェブサイトを介して、旅行者に代わってレンタカーを運転するドライバーの情報を提供するサービスを実施するケースについて。この事業者によるドライバーマッチング、ドライバーによる運転役務の提供が、道路運送法第2条第3項に規定する「旅客自動車運送事業」に該当するかと、レンタカー事業者の事業活動がレンタカー業の許可に付される条件に抵触するかについて照会があった。
経済産業省と国土交通省が検討した結果、利用者に対し、ドライバーと自動車が実質的に一体として提供される場合、少なくとも事業者、ドライバーまたはレンタカー事業者のいずれかの行為が、道路運送法に抵触するとしている。
照会書の内容を前提とすれば、事業者、ドライバーの行為は、直ちに「旅客自動車運送事業」に該当せず、レンタカー事業者の行為は、直ちに貸渡しに付随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む)の禁止に抵触しない。
ただ、事業者またはレンタカー事業者が、自社ウェブサイトに相手方の広告やウェブサイトへのリンクを掲載するなど、事業者とレンタカー事業者に業務上の関係があると判断される場合や、第三者が業として事業者とレンタカー事業者の双方を紹介する場合。さらに、レンタカー事業者の親会社と事業者との間に資本・人的関係がある際、関係を解消しても、実態として事業者への事実上の影響力が解消されていない場合などは、ドライバーと自動車が実質的に一体として提供されていると判断され、ドライバーとレンタカー事業者の行為は道路運送法に抵触すると判断する。
また、ドライバー、レンタカー事業者の行為が道路運送法に抵触する場合、事業者はこれを共同または幇助するものとして、同法に抵触するおそれがあるとしている。
《レスポンス編集部》
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